2022/03/28 (更新日:2022/03/28)

【最大200万円】持続化補助金第8~11回(ホームページ制作できます)

補助金

こんにちは。さこまです。

顧客の成果です。

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※詳しくは、成功事例をご覧ください。

2022年6月から持続化補助金が始まります!

小規模事業者持続化補助金は、一般型と
低感染リスク型ビジネス枠がありました。

補助額100万円の低感染リスク型ビジネス枠は、
2022年3月の申し込みが最後となりました。

今回、持続化補助金(一般型)が形を変えて、
第8~11回(全4回)で
行われることが決定しました!

  • 最大補助額は、200万円!!

全部で6つの枠がありますが、
その中でも最大の補助額は200万円です。

もちろん、治療院も対象となる枠です。

申請は、2022年6月に!

申請に関わる内容は、すでに公表されてます。

治療院の経営の安定のために活用しましょう!

  • ミッシェル・グリーンでは、ホームページ制作のご依頼をいただいたときに、持続化補助金の書類作成をすべて代行してます。ご希望の際は、ご連絡くださいませ。

【最大200万円】持続化補助金第8~11回

小規模事業者持続化補助金(一般型)の詳細はコチラ

どこを読めばよいかわからないという方は、
ガイドブック(最初にこちらをご確認ください)を読みましょう。

ホームページ制作で補助金を活用されたいときは、
LINE電話でわかりやすく解説してます。

持続化補助金とは

治療院が発展するための経費の一部を補助し、
生産性や地域の雇用が増えるための活動です。

ホームページ制作、広告費、機械などに利用されます。

正式名称は、小規模事業者持続化補助金(一般型)という名前です。たとえば、ホームページ制作の見積もりが75万円とします。50万円の補助を受けられれば、実質25万円負担で75万円のホームページがつくれます。

補助金は、経営計画書などを提出し、
審査されて合格してから作業スタートします。

そのため、お金を振込、作業が終わったけど、
審査に落ちて、補助金が戻らない。ということはありません。

  • ①経営計画書の作成と申請
    ②採択(合格)
    ③作業(ホームページ制作)
    ④作業完了と実績報告(書類提出)
    ⑤完了+補助額が先生の通帳に振り込み

不合格になれば、作業をスタートできないので、
リスクはありません。

受けられる補助対象

全6つの枠があります。

受け取りたい補助額と条件が合えば、
どれでも申請ができます。

  • [通常枠] 50万円
    [賃金引上げ枠] 200万円
    [卒業枠] 200万円
    [後継者支援枠] 200万円
    [創業枠] 200 万円
    [インボイス枠] 100万円

今回のすごいところは、ホームページ制作と
ホームページ更新費も対象になることです。

今まで対象になりませんでしたが、
今回から対象となりました。

補 助 率:2/3(賃金引上げ枠のうち赤字事業者については3/4)

対象経費:機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会
等を含む)、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、設備処分費、委託・外注費

申請期限日

ホームページ制作と補助金の併用は、
申請期限日の1ヶ月前にご連絡をお願い致します。

申請書の作成や申請で3週間ほど、必要になるからです。

【申請受付締切日】
第8回2022年6月3日(金)
第9回2022年9月中旬
第10回2022年12月上旬
第11回2023年2月下旬

また、補助金は合格を受けてから10ヶ月後に再申請ができます。

2022年8月に合格したなら、
2023年6月からまた申請できます。

そのため、持続化補助金は毎年できるのです。

治療院が対象となる補助枠

全部で6つあります。

・一般型
・賃金引上げ枠
・卒業枠
・後継者支援枠
・創業枠
・インボイス枠

そのうち、4つを解説します。

通常枠

持続化補助金のすべての対象者が申請できる枠です。

補助額は、6つの枠で一番低い50万円です。

他の枠で申請できる条件でないときに利用されます。

卒業枠

雇用や事業規模拡大するための枠です。

雇用の増加による事業規模拡大の取り組みに対して補助上限額200万円に引き上げ

店舗拡大、スタッフの雇用を増やす事業者にはぴったりです。

賃金引上げ枠

1店舗の治療院でも施術者やパートがいれば、
賃金アップで申請できる枠となります。

賃金引上げの取り組みに対して、補助上限額200万円に引き上げ
赤字事業者については、補助率を3/4に引き上げるとともに加点による優先採択

<申請要件>
補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上
であること。ただし、この要件を満たさない場合は、補助金の交付は行いません。
なお、すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上を達成している場合
は、現在支給している(※1)、事業場内最低賃金より+30円以上とする必要があります。
※1:申請時点において直近1か月で支給している賃金のことをいいます。

ほぼ、すべての治療院で申請できるといってよいでしょう。

リスクは、要件を満たさないときに補助金が交付されないことです。

インボイス枠

免税事業者から売り上げをあげて、
課税事業者に転換するための補助金です。

免税事業者からインボイス発行事業者に転換する小規模事業者に対して補助上限額100万円に引き上げ

免税事業者は、売上1000万円を超えずに、
消費税を支払う必要のない事業者です。

一人治療院でパートもいない、免税事業者で活用できます。

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