2018/08/08 (更新日:2018/08/08)

医療機関ホームページガイドラインと今後の流れ!

マーケティング

医療法の改正に伴い、「うちの院のホームページは大丈夫ですか?」というお問い合わせを何件もいただきました。

今のところ、



引用:『医療広告ガイドラインに関するQ&A(案)』より


治療院のホームページは、医療法の対象ではありません。

しかしながら、「別途検討中」の文言があり、今後、医療法の対象になることが予想されますので、まとめていきたいと思います。

 

そもそもことの起こりは?

そもそもことの起こりは、美容医療の『before』『after』や料金のトラブルから始まりました。


近年、美容医療サービスに関する情報提供を契機として、消費者トラブルが発生していること等を踏まえ、平成 29 年の通常国会で医療に関する広告規制の見直しを含む医療法等改正法が成立し、平成 30 年 6 月1日に施行されました。


引用:『医療広告ガイドラインに関するQ&A(案)』より

これを見て思い出したのが、グーグルの『アルゴリズム』。

検索結果による順位は、ホームページを持つ先生にとって、非常に気になるところだと思います。

しかし今回の法律もグーグルのアルゴリズムも基本の考えは同じで、
国民や患者様にしっかりした有益な情報は届けなくてはいけないが、誤解を与えるような情報や、事実に反するものは、罰しようとする考えです。

ですので、患者様に誤解を与えるようなことをしていなければ、一発レッドカードはないと思いますが、「これ、ダメなの!?」的な内容もありますので、事例を入れながらまとめていきます。

 

他院との比較

これは治療院で非常に多いのですが、事実であったとしても、他院と比べる(要素のある)表現はダメです!

・信頼度NO.1
・最高の~
・日本一
・◯◯県でも有数の実績を誇る~
 ・
 ・
 ・

NO.1などは、なぜ?と思うかもしれませんが、誰、どこと比べて、NO.1なのですか?となり、他と比べるからNO.1になるのでダメになります。また信頼度は、次の項目の客観性にも繋がります。

これらの表現は、患者様に誤認を与える可能性があるのです。先生の腕が良くても、他院と比べて優れていてもダメです。

※要注意1 新聞や雑誌に掲載された記事



引用:『医療広告ガイドラインに関するQ&A(案)』より

※要注意2 著名人を使うのもNG!


芸能人等が受診している旨等の表現は 仮に事実であったとしても 、 国民・患者に対して他の医療機関よりも著しく優れているとの誤認を与えるおそれがあるものとして取り扱うべきであること。


引用:『医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針』より

 

客観性に欠ける

これも非常に多いのですが、

・◯◯%の満足度
・〇万人施術
・改善実績〇万人
 ・
 ・
 ・

実際、先生の治療により、改善し、満足もしていると思うのですが、これらの数字を出す場合は、具体的な調査の方法も含め表示しなければなりません。
証明することができないと、客観的事実ではないとして扱われてしまいます。

 

体験談の取捨選択、ビフォーアフター

体験談の取捨選択、ビフォーアフターは、主観性、治療結果につきましては個別性で誤認が生じる為、ダメです。

現在、広告ガイドラインではNG、ホームページガイドラインではグレーですが、ダメになるでしょう。

体験談の取捨選択(良い所だけ選んでの掲載)、ビフォーアフターは、患者様が治療院を選ぶ強力な選択肢になります。

ギリギリまでグレーで行くのも一つの手ですが・・・。

また、「理想的」「比較的安全」「伝聞や科学的根拠に乏しい情報」の表現も注意です。


・理想的な医療提供環境です。
→ 「理想的」であるかは、客観的な証明はできないことから、広告は認められない。

・比較的安全な手術です。
→ 何と比較して安全であるか不明であり、客観的な事実と証明できない事項に当たる。

・伝聞や科学的根拠に乏しい情報の引用
→ 医学的・科学的な根拠に乏しい文献やテレビの健康番組での紹介による治療や生活改善法等の紹介は、それらだけをもっては客観的な事実であるとは証明できない事項として扱うべきであり、広告は認められない。


引用:『改正医療法の施行に伴う省令・ガイドラインの策定について』より

 

受診を過度にあおる表現や費用の過度な強調


国民・患者に対して早急な受診を過度にあおる表現、費用の安さ等の過度な強調・誇張等については、国民・患者を不当に誘引するおそれがあることから、ホームページに掲載すべきでないこと。
(例)
・ ただいまキャンペーンを実施中
・ 期間限定で○○療法を50%オフで提供しています


引用:『医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針』より

また、提供される医療の内容とは直接関係ない事項による誘引もダメです。
 (例)
 「施術をされた方全員に◯◯をプレゼント」

物品を贈呈する旨等を誇張することは、提供される医療の内容とは直接関係のないので。

 

事実に反する内容

嘘は当然ダメですが、

・◯日で治療が終了
・たった◯回で改善しました
 ・
 ・
 ・

治療後、メンテナンスの為、定期的に通院しているような場合、治療終了とは言えないということでダメになります。

例えば、「◯回で改善!現在はメンテナンスのために定期的に通院しています」という表現は、ガイドラインに違反した表現になります。

 

自由診療について

自由診療をされる先生は、注意が必要です。


自由診療は保険診療として実施されるものとは異なり、その内容や費用が医療機関ごとに大きく異なり得るため、その内容を明確化し、料金等に関するトラブルを防止する観点から、当該医療機関で実施している治療等を紹介する場合には、治療等の名称や最低限の治療内容・費用だけを紹介することにより国民・患者を誤認させ不当に誘引すべきではなく、通常必要とされる治療内容、平均的な費用や治療期間・回数を掲載し、国民・患者に対して適切かつ十分な情報を分かりやすく提供すること。平均的な費用が明確でない場合には、通常必要とされる治療の最低金額から最高金額までの範囲を示すなどして可能な限り分かりやすく示すこと。


引用:『医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針』より

黒の太字で示した通り、
治療内容、平均的な費用や治療期間・回数を掲載。
平均的な費用が明確でない場合には、通常必要とされる治療の最低金額から最高金額までの範囲を示す必要があります。

 

まとめ

そもそもの所で書きましたが、これらはトラブルを防止するために出来た法であって、罰することが目的で作られた訳ではありません。

患者様にしっかりした有益な情報は届け、誤解を与えるような情報や、事実に反することをしなければ大丈夫です。

他院との比較や、客観性に欠けること(主観性・個別性・体験談など)は、やってしまいがちなので、注意しましょう。

ミッシェル・グリーンでは、ホームページの文言、写真につきましての修正も行っていますので、気になる先生はご相談ください。

 

参考資料

改正医療法の施行に伴う省令・ガイドラインの策定について
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000179748.pdf

医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針
(医療機関ホームページガイドライン)
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002kr43-att/2r9852000002kr5t.pdf

医療広告ガイドラインに関するQ&A(案)
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000213349.pdf

 

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